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1.定義

本契約において、許諾の対象となるソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」とする)は、"Just Mowing Tool"とする。
また、本ソフトウェアを使用する者を以下、「使用者」とする。

2.契約期間

本契約は、使用者が本ソフトウェアを使用者のコンピューターにダウンロードすることにより発生し、
そのコンピュータより、本ソフトウェアが完全に削除された時点で終了するものとする。

3.使用者の権利

本契約において、使用者には、本ソフトウェアの非独占的かつ非商業的、譲渡不能な本ソフトウェアの使用の権利が付与される。

4.禁止事項

使用者は、このソフトウェアを使用して、以下の行為を行ってはならないものとする。

・"3.使用者の権利"の項において付与された権利を逸脱、若しくは反する行為。

・本ソフトウェアの複製や改変、リバースエンジニアリング行為。

5.非補償

使用者が本ソフトウェアを使用したことに起因する損害について、本ソフトウェアの製作者はいかなる責任も負わないものとする。

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